ペットが亡くなったあとの手続き

マイクロチップを入れたペットが死んだら 届出の方法と犬の狂犬病予防法

内容の確認日: 2026年11月5日

マイクロチップを登録した犬や猫が亡くなったときは、登録を管理する機関に死亡の届出をします。動物の愛護及び管理に関する法律39条の8が、遅滞なく届け出ると定めています。環境省のQ&Aでは、死亡の届出に手数料はかからず、オンラインでも紙でもできると案内しています。

犬にはもう一つ、狂犬病予防法の市区町村への死亡届があります。マイクロチップを登録した犬は、自治体の窓口への届出が要らないと案内する自治体があります。ただし案内は自治体で違うため、確かめた範囲をそのまま書きます。猫には狂犬病予防法の登録がなく、市区町村への死亡届もありません。この記事は一般的な情報で、個別の判断は市区町村の窓口や指定登録機関のコールセンターなどにお願いします。内容は2026年11月5日に確認しました。

犬と猫で届出先が違う

手続きは2本立てです。先に全体を並べます。

日本の柴犬
写真: Alf Melin / CC BY-SA 2.0(Wikimedia Commons)

表は左右に動かして読めます。

届出犬猫根拠
マイクロチップ登録の死亡届出(指定登録機関へ)登録を受けていれば必要登録を受けていれば必要動物愛護管理法39条の8
市区町村への死亡届市区町村に登録した犬は必要。期限は30日以内制度がない狂犬病予防法4条4項

マイクロチップを体に入れただけで、環境省側の登録をしていない場合、39条の8の届出の対象は「登録を受けた犬又は猫」の所有者です。この記事は、登録を済ませている場合の説明です。

マイクロチップ登録の死亡届出

登録を受けた犬猫が死亡したときは、所有者が環境大臣に届け出ます(動物愛護管理法39条の8)。実際の事務は、環境大臣が指定した指定登録機関が行っています。新宿区と文京区の案内によると、指定登録機関は公益社団法人日本獣医師会です。

マイクロチップの読み取り機
写真: Izvora / パブリックドメイン(Wikimedia Commons)

環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」は、次のように案内しています。このQ&Aは令和4年11月24日時点のものです。

  • 届出先: 指定登録機関
  • 方法: オンラインまたは紙
  • 手数料: かからない
  • 必要なもの: 登録証明書。届出の際にも必要なので、なくさないよう注意が書かれています
  • 届け出ない場合: 登録事項の変更や死亡の届出をしないと法律違反になる、とQ&Aに明記されています

登録のときの手数料とは別の話です。環境省の説明では、登録と変更登録の手数料はオンラインで400円、用紙で1,400円です。登録証明書を失くした場合の再交付は、オンラインで300円、用紙で1,300円です。死亡の届出は、これらに含まれません。

手続きが分からないときは、専用のコールセンターに問い合わせます。新宿区の案内では、電話番号は03-6384-5320で、受付は9時から18時です。日曜、祝日、1月1日から3日は除かれます。

犬の場合は狂犬病予防法の死亡届もある

狂犬病予防法4条は、犬を市区町村に登録するよう定めています。登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき、30日以内に市区町村長へ届け出ます(4条4項)。届出をしなかった場合は、20万円以下の罰金の規定があります(27条1号)。

日野市役所の庁舎
写真: 根川孝太郎 (Kotaro Negawa) / CC BY-SA 3.0(Wikimedia Commons)

マイクロチップを登録している犬については、自治体の案内が分かれています。確かめた範囲を並べます。

自治体案内の内容
新宿区マイクロチップを環境省に登録している場合は、登録サイトで死亡の届出をする。窓口での手続きは不要。登録していない場合は、保健所衛生課か特別出張所、または電子申請
川崎市指定登録機関に情報を登録・変更登録している場合は、指定登録機関で手続きをする。区役所衛生課への届出は不要。登録していない犬は区役所衛生課へ
文京区飼い犬が亡くなったときは文京保健所生活衛生課に届出。マイクロチップ登録済みの場合は、環境省のサイトからオンラインで死亡の届出ができる
名古屋市区の保健センター窓口に提出(郵送は不可)するか、電子申請。鑑札と注射済票は返還する。マイクロチップとの関係はこのページに書かれていない
熊本市動物愛護センターへ窓口、郵送、電子申請で届出。手数料は無料。マイクロチップとの関係はこのページに書かれていない

環境省のマイクロチップのページは、犬の所在地の市区町村が「狂犬病予防法の特例」に参加している場合、登録した犬の情報が市区町村へ通知され、マイクロチップは鑑札とみなされると説明しています。つまり、特例に参加している市区町村かどうかで扱いが変わる可能性があります。書かれていない自治体の扱いは、確かめられていません。

お住まいの市区町村が、マイクロチップの死亡届出で足りるとしているかは、市区町村のページか窓口で確かめます。足りるかどうか分からないときは、両方に届け出ておく方法もあります。二重に出して支障があるかは、資料に書かれていません。

鑑札と注射済票も確かめます。名古屋市は、死亡した犬の鑑札と注射済票を返還するよう案内しています。熊本市は、郵送の場合に鑑札と注射済票を届出書にテープで貼るよう案内し、紛失していても受け付けるとしています。

猫の場合

狂犬病予防法4条は「犬の所有者」を対象にしています。猫を市区町村に登録する制度は、この法律にありません。埼玉県の幸手保健所のページも、飼い猫について、保健所や市町村への届出義務はないと案内しています。

短い尾の猫
写真: Linrx81 / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

猫でも、マイクロチップの登録を受けていれば、指定登録機関への死亡の届出は必要です。犬と同じく、動物愛護管理法39条の8が根拠です。猫の死亡後の処理は猫・うさぎ・小鳥が死んだときの手続きで説明しています。

うさぎや小鳥には、この2つの届出がありません。狂犬病予防法の登録は犬だけが対象で、マイクロチップの登録の義務づけも犬と猫だけです。

手続きの前に用意するもの

慌てないよう、次を手元に集めておきます。

室内で休む猫
写真: Confidence24 / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
  • マイクロチップの登録証明書(届出の際にも必要)
  • 犬の場合は鑑札と注射済票(返還や提出を求める自治体がある)
  • 死亡した日がわかる記録

登録証明書が見つからない場合は、再交付の申請ができます。手数料がかかります。

期限の目安は2つあります。動物愛護管理法の届出は「遅滞なく」です。狂犬病予防法の届出は30日以内です。どちらも亡くなったあと、早めに済ませておくと安心です。

死亡日は、ペット保険の解約でも確認されることがあります。保険の手続きはペット保険は亡くなったあとどうなるで説明しています。

出典

いずれも2026年11月5日に確認しました。環境省のマイクロチップ登録サイト(reg.mc.env.go.jp)は、今回は開いて確かめられなかったため、手続きの画面や様式の最新の内容は、同サイトで確認してください。

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